2008年1月14日

公民館法

岡崎の周辺地域で図書館支援活動を行っているグーチョキパーというグループの方々と交流しました。額田町という、市中心部からは少し離れた山間部でいつもの活動場所を紹介していただいたり、2週間に1回、定期的に読み聞かせなどの活動を行っている東部市民センターなどをまわりました。

岡崎市の周囲に広がる山間部は、距離的には都心の郊外ほどの距離のところに、人の気配と自然の気配がうまく融合し、来るたびにとても豊かな地域だと感じます。樹齢数百年という、こんな大きな樹木のある民家で交流会も開いているそうです。

市民センターでは館長の強力な協力のもとに、市民活動が行われているようです。しかし、市民センターは公民館法に基づき運営されており、自由に気楽に市民が集まってきて交流をするという場所ではなく、それゆえ、やりたいことが100パーセントできているわけではないようです。

公民館法とは昭和24年設立の古い法律で、市民グループで講師を招聘し、講座や会合を開くことが中心になっており、市民が自らぶらっと訪れて、休息したり、談話したり、飲食したりすることは禁止されています。仲間をつくる場所ではなく、仲間が集まって何か協働で活動を行うところであると感じました。
それは今の時代にどこまであったものでしょうか、現在の市民活動を円滑に、魅力的に進めるにも障害になっているような気がします。

しかし、東部市民センターの岡田館長は、公民館法で規制する前に先ず市民を暖かく向かいいれることを第一にされているようです。文面だけですべてを規定できないでいるのはどの法律でも同じであり、その運用を必要以上に規制するか、適宜解釈し円滑に援用するかによってかなり変わってきます。何のためにセンターが存在するのか、それは誰もが考えなければならないことなのに、運用する館長の手腕によって変わってくるのです。

ただ、市民グループが活動できる場所は限られています。多くはないようです。
活動する市民のための場所、その場所のあり方を考えねばなりません。

0 件のコメント: